まず結論|アートメイクは医療行為で、医師か看護師しか行えません
アートメイクは、針で皮膚に色素を入れる行為です。これは医行為にあたるとされており、医師、または医師の指示を受けた看護師以外が行うことはできません。エステサロンなどで無資格の施術者が行うことは、医師法第17条違反となります。
※参考:厚生労働省「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(医政発第0726005号)」
なぜ医療行為とされているのか
針を使って皮膚の内部に色素を注入する以上、出血・感染・アレルギーのリスクが伴います。色素が体内に残ることによる影響も、完全には分かっていません。こうした健康被害のおそれがあるため、医学的な判断ができる者に限る、という整理になっています。
実際、国民生活センターにはアートメイクに関する健康被害の相談が寄せられており、無資格施術によるものが含まれています。
※参考:独立行政法人 国民生活センター「アートメイクの危害」公表資料
看護師が行う場合の条件
看護師であれば単独で判断してよい、というわけではありません。医師の指示のもとで行うことが条件です。具体的には、医療機関に所属し、医師が診察・判断を行ったうえで施術を担当する形になります。
- 医療機関(クリニック等)に所属していること
- 医師の指示のもとで施術を行うこと
- 緊急時に医師が対応できる体制があること
フリーランスとして働く場合はどうなるのか
「フリーランスアートメイク看護師」という働き方があります。ただしこれは、自分でサロンを開くという意味ではありません。医療機関と業務委託契約を結び、その医療機関の中で施術を行う形です。
アートメイクは医療行為のため、看護師が単独で開業することはできません。「サロン開業」をうたう情報を見かけたら、その点を確認してください。
よくあるご質問
- アートメイクは看護師資格がないとできませんか?
- できません。医師、または医師の指示を受けた看護師が行う必要があります。無資格での施術は医師法第17条違反となります。
- 准看護師でもアートメイクはできますか?
- 准看護師も、医師の指示のもとであれば診療の補助を行えます。ただし勤務先の方針によって扱いが異なるため、就業先にご確認ください。
- アートメイクスクールを卒業すれば施術できますか?
- できません。スクールの修了は資格ではありません。看護師免許がなければ、修了しても施術は行えません。
- 海外のアートメイク資格は日本で有効ですか?
- 日本の法律上、海外の民間資格に施術を認める効力はありません。日本国内では医師法の規定が適用されます。
参考にした資料
- 厚生労働省「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」
- 独立行政法人 国民生活センター「アートメイクの危害」公表資料
アートメイクは医療行為です。施術は医師、または医師の指示を受けた看護師が行います。
本記事は学習のための情報提供であり、個別の判断や契約についての助言ではありません。