まず結論|「開業」ではなく「業務委託」です
アートメイクは医療行為のため、看護師が自分のサロンを開いて施術することはできません。フリーランスとして働く場合も、医療機関と業務委託契約を結び、その医療機関の中で、医師の指示のもとに施術を行う形になります。
※参考:厚生労働省「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」
契約で確認すること
- 責任の所在:トラブルが起きたときに誰が対応するか
- 保険:医療事故に備える保険に、誰が加入しているか
- 報酬の計算方法(歩合の基準、材料費の負担)
- 使用する色素・器具を誰が用意するか
- 施術可能な範囲(部位、リタッチの扱い)
- 契約終了時の患者様の扱い
契約内容は個別性が高い領域です。★実際に契約する前に、必ず専門家(弁護士・社労士)にご確認ください。本サイトの記載は一般的な整理であり、個別の契約への助言ではありません。
集客で気をつけること
アートメイクの集客は、医療広告ガイドラインの対象です。個人のSNSであっても、施術を誘引する内容であれば規制を受けます。
- 体験談を効果の証明として使わない
- ビフォーアフター写真には、必要な説明を添える
- 「必ず」「絶対」といった断定表現を使わない
- 費用・リスク・経過を併記する
※参考:厚生労働省「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」
よくあるご質問
- アートメイクで開業するには何が必要ですか?
- アートメイクは医療行為のため、医療機関としての開設が必要です。看護師が単独で開業することはできません。
- フリーランスのアートメイク看護師とはどういう働き方ですか?
- 医療機関と業務委託契約を結び、その医療機関の中で医師の指示のもとに施術を行う働き方です。
- アートメイクの集客にSNSは使えますか?
- 使えますが、医療広告ガイドラインの対象になります。体験談を効果の証明として使うことなどは認められていません。
- 業務委託契約で気をつけることは何ですか?
- 責任の所在と保険の扱いです。トラブル時に誰が対応するかを、契約前に明確にしてください。
参考にした資料
- 厚生労働省「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」
- 厚生労働省「医療広告ガイドライン」
アートメイクは医療行為です。施術は医師、または医師の指示を受けた看護師が行います。
本記事は学習のための情報提供であり、個別の判断や契約についての助言ではありません。