アートメイクがわかる アートメイクの教科書
費用と契約

アートメイクスクールが途中でなくなったら、受講料はどうなるのか

考えたくない話ですが、前払いしている以上は無関係ではありません。法律上どう扱われるのかを確認します。

/ アートメイクマ

この記事の要点
  • ★特定商取引法には前受金の保全を求める規定がありますが、対象は指定された7業種のみです。
  • アートメイクスクールはその7業種に含まれていません。
  • つまり、前払いした受講料に法律上の保全措置は義務づけられていません
  • 対策は「一括前払いを避ける」「受講ペースを早める」の2つです。

まず結論|アートメイクスクールの前払いは、法律では守られていません

語学教室やエステでは、前払い額が5万円を超える場合、事業者に財務状況を開示する義務などが課されています。受講者が前払い金を失わないための仕組みです。

ですが、この規定が適用されるのは、特定商取引法が指定した7業種に限られます。

特定継続的役務提供に指定されている7業種

指定役務
エステティック対象
美容医療対象
語学教室対象
家庭教師対象
学習塾対象
パソコン教室対象
結婚相手紹介サービス対象
アートメイクなどの技術講習一覧にありません

「美容医療」は施術を受ける契約を指すもので、技術を習う契約は含まれません。

※参考:消費者庁「特定商取引法ガイド|特定継続的役務提供」指定役務および前受金の保全(法第45条)

アートメイクスクールが保護から外れる、もうひとつの理由

特定商取引法には適用除外があり、そのひとつが「営業のため、又は営業として締結するもの」です。仕事にするための受講は、これに当たると判断される可能性があります。

つまり二重に、消費者向けの保護から外れやすい構造になっています。

※参考:消費者庁「特定商取引法ガイド|特定継続的役務提供」適用除外(法第50条)

アートメイクスクールの前払いリスクを減らす2つのこと

  1. 一括前払いを避ける。分割・都度払いができるか聞く
  2. 受講ペースを早める。前払い残高を早く減らす

2番目は見落とされがちです。「1年間受け放題」のような形で長く残高を持つほど、リスクの期間が延びます。

  • 受講期限はいつまでか
  • 分割払いの場合、途中でやめても支払いは続くのか
  • 休学できるか。その間の扱いはどうなるか
★本記事は制度の一般的な整理であり、個別の契約についての助言ではありません。不安がある場合は、契約前に消費者ホットライン188(お住まいの地域の消費生活センターにつながります)にご相談ください。

よくあるご質問

アートメイクスクールの前払い金は保護されますか?
特定商取引法の前受金保全に関する規定は指定された7業種が対象で、アートメイクなどの技術講習は含まれていません。法律上の保全は義務づけられていません。
アートメイクスクールがなくなったら受講料は戻りますか?
契約や状況によります。法律上の保全措置が義務づけられていないため、確実に戻るとは限りません。一括前払いを避けることがリスクを減らします。
アートメイクスクールの分割払いなら安全ですか?
前払い残高は減らせますが、受講契約と立替払契約は別です。受講できなくなっても支払いが続く場合があるため、契約時に確認してください。
アートメイクスクールの契約前に何を確認すればいいですか?
前払いか都度払いか、受講期限、休学の可否、分割払いの扱いの4点です。不安があれば消費者ホットライン188に相談できます。
参考にした資料
  • 消費者庁「特定商取引法ガイド|特定継続的役務提供」
  • 消費者庁「消費者ホットライン188」
アートメイクは医療行為です。施術は医師、または医師の指示を受けた看護師が行います。 本記事は学習のための情報提供であり、個別の判断や契約についての助言ではありません。

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