まず結論|アートメイクスクールの前払いは、法律では守られていません
語学教室やエステでは、前払い額が5万円を超える場合、事業者に財務状況を開示する義務などが課されています。受講者が前払い金を失わないための仕組みです。
ですが、この規定が適用されるのは、特定商取引法が指定した7業種に限られます。
特定継続的役務提供に指定されている7業種
| 指定役務 | |
|---|---|
| エステティック | 対象 |
| 美容医療 | 対象 |
| 語学教室 | 対象 |
| 家庭教師 | 対象 |
| 学習塾 | 対象 |
| パソコン教室 | 対象 |
| 結婚相手紹介サービス | 対象 |
| アートメイクなどの技術講習 | ★一覧にありません |
「美容医療」は施術を受ける契約を指すもので、技術を習う契約は含まれません。
※参考:消費者庁「特定商取引法ガイド|特定継続的役務提供」指定役務および前受金の保全(法第45条)
アートメイクスクールが保護から外れる、もうひとつの理由
特定商取引法には適用除外があり、そのひとつが「営業のため、又は営業として締結するもの」です。仕事にするための受講は、これに当たると判断される可能性があります。
つまり二重に、消費者向けの保護から外れやすい構造になっています。
※参考:消費者庁「特定商取引法ガイド|特定継続的役務提供」適用除外(法第50条)
アートメイクスクールの前払いリスクを減らす2つのこと
- 一括前払いを避ける。分割・都度払いができるか聞く
- 受講ペースを早める。前払い残高を早く減らす
2番目は見落とされがちです。「1年間受け放題」のような形で長く残高を持つほど、リスクの期間が延びます。
- 受講期限はいつまでか
- ★分割払いの場合、途中でやめても支払いは続くのか
- 休学できるか。その間の扱いはどうなるか
★本記事は制度の一般的な整理であり、個別の契約についての助言ではありません。不安がある場合は、契約前に消費者ホットライン188(お住まいの地域の消費生活センターにつながります)にご相談ください。
よくあるご質問
- アートメイクスクールの前払い金は保護されますか?
- 特定商取引法の前受金保全に関する規定は指定された7業種が対象で、アートメイクなどの技術講習は含まれていません。法律上の保全は義務づけられていません。
- アートメイクスクールがなくなったら受講料は戻りますか?
- 契約や状況によります。法律上の保全措置が義務づけられていないため、確実に戻るとは限りません。一括前払いを避けることがリスクを減らします。
- アートメイクスクールの分割払いなら安全ですか?
- 前払い残高は減らせますが、受講契約と立替払契約は別です。受講できなくなっても支払いが続く場合があるため、契約時に確認してください。
- アートメイクスクールの契約前に何を確認すればいいですか?
- 前払いか都度払いか、受講期限、休学の可否、分割払いの扱いの4点です。不安があれば消費者ホットライン188に相談できます。
参考にした資料
- 消費者庁「特定商取引法ガイド|特定継続的役務提供」
- 消費者庁「消費者ホットライン188」
アートメイクは医療行為です。施術は医師、または医師の指示を受けた看護師が行います。
本記事は学習のための情報提供であり、個別の判断や契約についての助言ではありません。